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失業保険(雇用保険の基本手当)とは同時に受け取れません
傷病手当金は「病気やケガで働けない人」への給付、基本手当は「働けるのに仕事が見つからない人」への給付です。前提が正反対のため、同じ期間について両方を受け取ることはできません。
なぜ同時に受け取れないのか
基本手当の受給要件は「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない『失業の状態』にあること」です。ハローワークインターネットサービスは、次のような状態にあるときは基本手当を受けることができないと明示しています。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
| 項目 | 傷病手当金 | 失業保険(基本手当) |
|---|---|---|
| 制度 | 健康保険 | 雇用保険 |
| 窓口 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)/健康保険組合 | ハローワーク |
| 前提となる状態 | 病気やケガで仕事に就くことができない | いつでも就職できる能力があるのに職業に就けない |
| 支給される期間 | 傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。 | 年齢・被保険者であった期間・離職理由で決まる所定給付日数 |
| 同じ期間に両方 | できません(状態の前提が両立しないため) | |
出典: 基本手当について|ハローワークインターネットサービス(厚生労働省 職業安定局/取得日 2026-08-10/HTTP 200)
働けない間は「受給期間の延長」を申請しておく
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
先に傷病手当金を受け、働ける状態になってから基本手当を受けるという順番にするために、離職後は早めに受給期間の延長を申請しておくのが一般的な流れです。延長の申請先はお住まいを管轄するハローワークです。
- 退職:在職中から傷病手当金を受けている(または受けられる状態)なら、資格喪失後の継続給付の3条件を満たすかを先に確認する。
- 退職後すぐ:働けない状態が続くなら、住所を管轄するハローワークへ 失業保険の受給期間の延長を申請する。基本手当はまだ受け取らない。
- 療養中:健康保険から傷病手当金を受ける(通算1年6ヵ月が上限)。
- 働ける状態になったら:ハローワークで求職の申込みをして、失業保険に切り替える。
延長の申請先は、お住まいを管轄するハローワークです。申請の期限や必要書類は個別の事情によって変わるため、離職したら早めに問い合わせてください。
紛らわしい:雇用保険にも「傷病手当」があります
雇用保険にも「傷病手当」という名前の給付がありますが、健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。
| 項目 | 健康保険の「傷病手当金」 | 雇用保険の「傷病手当」 |
|---|---|---|
| 対象 | 在職中(および継続給付の要件を満たす退職者) | 離職後、求職の申込みをした受給資格者 |
| 支給される場面 | 業務外の病気やケガで仕事に就くことができないとき | 傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。) |
| 金額 | 標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3 | 傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。 |
| 窓口 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)/健康保険組合 | ハローワーク |
退職後にどちらを使うかは、求職の申込みをしているかどうかが分かれ目です。 働けない状態のまま求職の申込みをせず療養しているなら健康保険の傷病手当金、 求職の申込みをした後に15日以上働けなくなったなら雇用保険の傷病手当が検討対象になります。 重複して受けられるものではないので、どちらに当たるかはハローワークと加入していた健康保険に確認してください。
働ける状態になったあとの金額を知りたい人へ
失業保険(基本手当)の金額と日数は、離職前6か月の賃金・年齢・被保険者であった期間・離職理由で決まります。 本サイトでは扱っていないため、姉妹サイトの計算機をご利用ください。
失業保険いくらもらえる?基本手当かんたん計算基本手当日額・所定給付日数・受給総額の目安と、支給が始まる時期を計算する。関連: 退職後ももらえるか(継続給付) / 傷病手当金の金額の出し方 / よくある質問
このページの一次情報の最終照合日: 2026-08-10