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失業保険(雇用保険の基本手当)とは同時に受け取れません

傷病手当金は「病気やケガで働けない人」への給付、基本手当は「働けるのに仕事が見つからない人」への給付です。前提が正反対のため、同じ期間について両方を受け取ることはできません。

なぜ同時に受け取れないのか

基本手当を受けることができない状態の例(原文)

病気やけがのため、すぐには就職できないとき

2つの給付は「前提」が逆
項目傷病手当金失業保険(基本手当)
制度健康保険雇用保険
窓口全国健康保険協会(協会けんぽ)/健康保険組合ハローワーク
前提となる状態病気やケガで仕事に就くことができないいつでも就職できる能力があるのに職業に就けない
支給される期間傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。年齢・被保険者であった期間・離職理由で決まる所定給付日数
同じ期間に両方できません(状態の前提が両立しないため)

出典: 基本手当について|ハローワークインターネットサービス厚生労働省 職業安定局/取得日 2026-08-10/HTTP 200

働けない間は「受給期間の延長」を申請しておく

実務上の順番

先に傷病手当金を受け、働ける状態になってから基本手当を受けるという順番にするために、離職後は早めに受給期間の延長を申請しておくのが一般的な流れです。延長の申請先はお住まいを管轄するハローワークです。

  1. 退職:在職中から傷病手当金を受けている(または受けられる状態)なら、資格喪失後の継続給付の3条件を満たすかを先に確認する。
  2. 退職後すぐ:働けない状態が続くなら、住所を管轄するハローワークへ 失業保険の受給期間の延長を申請する。基本手当はまだ受け取らない。
  3. 療養中:健康保険から傷病手当金を受ける(通算1年6ヵ月が上限)。
  4. 働ける状態になったら:ハローワークで求職の申込みをして、失業保険に切り替える。

紛らわしい:雇用保険にも「傷病手当」があります

名前は似ていますが別の制度です

雇用保険にも「傷病手当」という名前の給付がありますが、健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。

項目健康保険の「傷病手当金」雇用保険の「傷病手当」
対象在職中(および継続給付の要件を満たす退職者)離職後、求職の申込みをした受給資格者
支給される場面業務外の病気やケガで仕事に就くことができないとき傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。)
金額標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
窓口全国健康保険協会(協会けんぽ)/健康保険組合ハローワーク

働ける状態になったあとの金額を知りたい人へ

失業保険いくらもらえる?基本手当かんたん計算基本手当日額・所定給付日数・受給総額の目安と、支給が始まる時期を計算する。

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このページの一次情報の最終照合日: 2026-08-10