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傷病手当金についてよくある質問
回答は、全国健康保険協会(協会けんぽ)およびハローワークインターネットサービスの記載にもとづいています (全15件)。個別のケースについては、加入している健康保険にご相談ください。
傷病手当金は退職後ももらえますか?
資格喪失の日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者又は国民健康保険に加入していた期間を除く)が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[上記「給付対象」の(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。 つまり「退職日までに被保険者期間が継続して1年以上」「退職日の時点で傷病手当金を受けているか受けられる状態」の2点を満たすことが必要です。なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。
退職日に挨拶や引き継ぎで出社しました。継続給付は受けられますか?
協会けんぽは「なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。」としています。退職日に出勤した場合、資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支給されません。退職日を有給休暇や欠勤にできるかを含め、退職日を決める前に会社と加入先の健康保険へご確認ください。
傷病手当金は1日あたりいくらもらえますか?
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3) 支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。 30分の1に相当する額は10円未満四捨五入、1日あたりの支給額は1円未満四捨五入で計算します。標準報酬月額は給与そのものではなく、等級表にあてはめた額です。
働いた期間が12か月に満たない場合はどう計算しますか?
支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。 ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 イ 標準報酬月額の平均額(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)。イの額は300,000円(支給開始日が令和7年3月31日以前の方) / 320,000円(支給開始日が令和7年4月1日以降の方)です。
傷病手当金はいつから支給されますか?
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。 待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。 待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
傷病手当金はいつまで受けられますか?
同一の傷病について、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。 「通算」のため、途中で出勤して支給が止まった期間は1年6ヵ月に含まれません。支給された日を積み上げて1年6ヵ月に達するまで受けられます。
傷病手当金と失業保険(雇用保険の基本手当)は同時に受け取れますか?
受け取れません。傷病手当金は「病気やケガで働けない人」への給付、基本手当は「働けるのに仕事が見つからない人」への給付です。前提が正反対のため、同じ期間について両方を受け取ることはできません。 ハローワークインターネットサービスは、基本手当を受けることができない状態の例として「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」を挙げています。
働けない間に失業保険の受給期間が過ぎてしまいませんか?
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。 先に傷病手当金を受け、働ける状態になってから基本手当を受けるという順番にするために、離職後は早めに受給期間の延長を申請しておくのが一般的な流れです。延長の申請先はお住まいを管轄するハローワークです。
雇用保険の「傷病手当」と健康保険の「傷病手当金」は同じものですか?
別の制度です。雇用保険にも「傷病手当」という名前の給付がありますが、健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。 雇用保険の傷病手当は次のものです: 傷病手当とは、受給資格者が離職後、公共職業安定所に来所し、求職の申込みをした後に15日以上引き続いて疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、その疾病又は負傷のために基本給付の支給を受けることができない日の生活の安定を図るために支給されるものです。(14日以内の疾病又は負傷の場合には基本手当が支給されます。) 傷病手当の日額は基本手当の日額と同額です。
任意継続に切り替えれば傷病手当金を受けられますか?
任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。 退職後に受けられるのは、あくまで在職中から続いている「資格喪失後の継続給付」です。任意継続に加入すること自体が新たに傷病手当金を受ける資格を作るわけではありません。
退職後に老齢年金を受け取り始めたらどうなりますか?
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給者になったときは、傷病手当金が支給されません。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。
出産手当金も受けられる場合はどうなりますか?
両方を受給できる期間は、出産手当金のみ支給されます。ただし、傷病手当金と出産手当金は、その支給日額が異なる場合がありますので、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合には、傷病手当金を請求することにより、出産手当金との差額が支給されます。
休んでいる間に給与が一部支払われた場合は?
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
申請はどのくらいの頻度で行えばよいですか?
傷病手当金の申請は、給与の支払い有無について事業主の証明が必要になりますので、1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします。 申請書は「健康保険傷病手当金支給申請書」です。ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。
健康保険組合に加入している場合も同じ金額ですか?
本サイトが扱うのは協会けんぽの基準です。本サイトが扱うのは協会けんぽの基準です。健康保険組合(組合健保)は付加給付などで独自の上乗せがある場合があり、金額・要件が異なることがあります。 ご自身が加入している健康保険がどこかは、保険証(資格情報)でご確認ください。
ここに答えがない場合
本サイトは「傷病手当金がいくら・いつから・いつまで受けられて、退職後も受け取れるか」に絞ったツールです。 診断書の書き方、申請書の記入方法、審査の見通し、健康保険組合ごとの付加給付といった個別の内容は 扱っていません。それらは加入している協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合にご確認ください。
→ 金額・期間・退職後の可否を計算する ・ 退職後ももらえるか(継続給付) ・ 金額の出し方 ・ 失業保険との関係
主な出典: 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|給付と手続き(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html)/病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|健康保険の給付について|よくあるご質問(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/)。いずれも取得日 2026-08-10。全出典は このサイトについて に掲載しています。 このページの最終更新日: 2026-08-10