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傷病手当金ナビ|退職後ももらえる?いくら・いつまでは、「健康保険の傷病手当金が1日あたりいくらで、いつから・いつまで受けられて、 退職後も受け取れるか」の目安を出す、この用途だけに絞った無料ツールです。運営はデイリーローンチです。
このサイトが答える1つの質問
「標準報酬月額の平均額と、休み始めた日と、退職の予定を入れると、傷病手当金は1日いくらで、 いつから支給対象になり、いつまで受けられて、退職後も受け取れるのか」
とくに退職後も受け取れるか(資格喪失後の継続給付)の判定に重心を置いています。 傷病手当金は在職中の制度だと思われがちですが、条件を満たせば退職後も続きます。一方で、 退職日に出勤しただけで受けられなくなるなど、日付の決め方ひとつで結論が変わる部分があります。 ここを間違えないようにすることが、このサイトの役割です。
逆に、診断書の書き方、傷病手当金支給申請書の記入方法、審査の見通し、健康保険組合ごとの付加給付、 障害年金や労災との詳細な調整といった個別の内容は扱いません。 用途を絞ることで、掲載する数字をすべて公的一次情報と1対1で対応させています。
数字の作り方(編集方針)
- 金額・要件・期間・制度説明は、全国健康保険協会(協会けんぽ)、ハローワークインターネットサービス(厚生労働省 職業安定局)、 および e-Gov 法令検索の健康保険法の原文から転記したもののみを掲載します。推測値・他サイトからの孫引きは使いません。
- 数値はソースコードに直書きせず、
data/teate.jsonに分離しています。 取得元URL・取得日・HTTPステータスは同ファイルに記録し、下の出典一覧としてそのまま表示しています。 - 計算の実装は、全国健康保険協会(協会けんぽ)が公表している計算例((16万円×6+18万円×6)÷12=17万円 → 17万円÷30≒5,670円(10円未満四捨五入) → 5,670円×2/3=3,780円(1円未満四捨五入))を 端数処理まで再現できるかを機械検証してから公開しています (
npm run verify-calc)。 - 一次情報で確認できなかった項目は掲載しません。扱わないと決めた項目は、理由とともに下に列挙します。
- 「必ずもらえる」「絶対」といった断定や、金額の保証は行いません。表示するのはあくまで目安です。 支給の可否・金額を決めるのは保険者です。
一次情報の最終照合日: 2026-08-10(全出典をこの日にライブ取得し、HTTP 200 と本文の一致を確認しています)
出典一覧
- 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|給付と手続き
- 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|健康保険の給付について|よくあるご質問
- 基本手当について|ハローワークインターネットサービス
- 健康保険法(大正十一年法律第七十号)|e-Gov 法令検索
計算式そのものは協会けんぽの「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」ページでは画像で示されているため、本サイトは同協会のよくあるご質問(Q2)に文字で記載された同一の式を転記している。
協会けんぽの「審査の結果お支払い可能であれば、受付から10営業日以内にお支払いいたします。」という記載は、よくあるご質問のページから転記しています。
根拠にしている条文(健康保険法・大正十一年法律第七十号)
全国健康保険協会(協会けんぽ)の説明ページはわかりやすく書かれている分、原文が省かれている部分があります。 本サイトが依拠している条文を、e-Gov 法令検索の全文から抜粋して掲載します。
| 条文 | 本文 |
|---|---|
| 第99条第1項(支給と待期3日) | 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 |
| 第99条第4項(通算1年6月) | 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。 |
| 第104条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付) | 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。 |
| 第108条第1項(報酬との調整) | 疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。 |
| 第108条第5項(老齢退職年金給付との調整) | 傷病手当金の支給を受けるべき者(第百四条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。 |
出典: 健康保険法(大正十一年法律第七十号)|e-Gov 法令検索(デジタル庁 e-Gov/取得日 2026-08-10)。条文の全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。
本サイトが扱わない項目とその理由
誤った数字を出さないため、次の項目は本サイトで計算・断定しません。
| 項目 | 状態 | 理由 |
|---|---|---|
| 健康保険組合(組合健保)の付加給付の金額・要件 | 対象外 | 組合ごとに独自に定めるものであり、全国一律の一次情報が存在しないため。本サイトは協会けんぽの基準のみを扱う。 |
| 個別の申請の振込日 | 一般的な目安のみ掲載 | 協会けんぽは「審査の結果お支払い可能であれば、受付から10営業日以内にお支払いいたします」と示しており、この目安は本サイトにも掲載している。一方で個別の申請がいつ振り込まれるかは支部への問い合わせが必要であり、本サイトでは計算・表示しない。 |
| 「仕事に就くことができない状態」に当たるかどうかの個別判定 | 対象外 | 療養担当者(医師)の意見等を基に保険者が判断するものであり、本サイトの計算では判定できない。 |
本サイトが扱うのは協会けんぽの基準です。健康保険組合(組合健保)は付加給付などで独自の上乗せがある場合があり、金額・要件が異なることがあります。
免責事項
本サイトが表示する金額・期間・判定は、全国健康保険協会(協会けんぽ)およびハローワークインターネットサービスが 公表する計算式・要件に入力値をあてはめた目安であり、支給される金額・期間を 保証するものではありません。「仕事に就くことができない状態」にあたるかどうかは、 療養担当者(医師)の意見等をもとに保険者が判断します。ご自身の正確な支給可否・金額は、加入している協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合でご確認ください。
本サイトは医療・法律・税務の助言を行うものではありません。健康保険組合に加入している場合、 付加給付などにより内容が異なることがあります。制度は改正されることがあるため、 掲載内容が最新かどうかは上の出典一覧の一次情報でご確認ください。 本サイトの利用によって生じた損害について、運営者は責任を負いかねます。
本サイトはユーザーの入力内容をサーバーへ送信していません(計算はブラウザ内で完結します)。 アクセス解析として Vercel Web Analytics を利用しています。
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