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傷病手当金はいくら? 計算式と端数処理の全部
傷病手当金の額は、給与の額ではなく標準報酬月額から決まります。全国健康保険協会(協会けんぽ)が公表している計算式・端数処理・計算例を、原文のまま並べます。
計算式
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。
30分の1に相当する額は10円未満四捨五入、 1日あたりの支給額は1円未満四捨五入で計算します。
健康保険法第99条第2項は、30分の1に相当する額について「五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げる」、1日あたりの額について「五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる」と定めている。協会けんぽの「10円未満四捨五入」「1円未満四捨五入」という説明と同じ結果になる。
計算式そのものは協会けんぽの「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」ページでは画像で示されているため、本サイトは同協会のよくあるご質問(Q2)に文字で記載された同一の式を転記している。
出典: 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|健康保険の給付について|よくあるご質問(全国健康保険協会(協会けんぽ)/取得日 2026-08-10)/健康保険法(大正十一年法律第七十号)|e-Gov 法令検索(取得日 2026-08-10)
「標準報酬月額」は給与そのものではありません
標準報酬月額は、報酬月額を等級表にあてはめて決められた額です。毎月の給与の手取りでも、 額面そのものでもありません。自分の標準報酬月額は、給与明細の健康保険料の欄や「健康保険・厚生年金保険 標準報酬決定通知書」、 あるいは会社の人事・総務、加入している健康保険で確認できます。
計算に使うのは1か月分ではなく、支給開始日以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額です。途中で昇給・降給があった場合は、その各月の額を平均します。
全国健康保険協会(協会けんぽ)が公表している計算例
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 標準報酬月額 | 令和7年3月〜令和7年8月まで16万円/令和7年9月〜令和8年2月まで18万円 |
| 平均した額 | (16万円×6+18万円×6)÷12=17万円 |
| 30分の1に相当する額 | 17万円÷30≒5,670円(10円未満四捨五入) |
| 1日あたり支給額 | 5,670円×2/3=3,780円(1円未満四捨五入) |
この例で30日分を受けたとすると 113,400円 が目安になります (3,780円 × 30日。実際の支給は暦日単位で計算されます)。
被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ア | 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 |
| イ | 標準報酬月額の平均額(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
|
現在(支給開始日が令和7年4月1日以降の方)は320,000円が「イ」の額です。 本サイトの計算機は、入力された平均額がこの額を上回るときに自動で上限を適用します。
いつからいつまでの分が計算されるか
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給対象の初日 | 業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。 つまり待期3日間の翌日(4日目)からです。 |
| 待期の数え方 | 待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。 待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。 |
| 待期の起算日 | 就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期の初日として起算されます。 |
| 支給期間 | 傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。 「通算」のため、途中で出勤して支給が止まった期間は1年6ヵ月に含まれません。支給された日を積み上げて1年6ヵ月に達するまで受けられます。 |
第99条第1項(支給と待期3日) 被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
第99条第4項(通算1年6月) 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。
給与が一部支払われているとき
業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる報酬の額が、第九十九条第二項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
本サイトは、この差額の個別計算までは行いません(会社から支払われた額の内訳が必要になるためです)。
申請と振込
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 健康保険傷病手当金支給申請書 |
| 提出先 | ご加入の協会けんぽ支部にご提出ください。 |
| 申請のサイクル | 傷病手当金の申請は、給与の支払い有無について事業主の証明が必要になりますので、1ヵ月単位で給与の締切日ごとに申請されることをお勧めします。 |
| 支払いまでの目安 | 審査の結果お支払い可能であれば、受付から10営業日以内にお支払いいたします。 個人の振込状況については加入されている全国健康保険協会各支部までお問合せください。 |
正確な金額は、加入している協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合にご確認ください。本サイトの数字は目安であり、支給を約束するものではありません。
出典: 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|給付と手続き(全国健康保険協会(協会けんぽ)/取得日 2026-08-10)/病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|健康保険の給付について|よくあるご質問(取得日 2026-08-10)
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このページの一次情報の最終照合日: 2026-08-10