傷病手当金は退職後ももらえる? いくら・いつから・いつまでを計算する
病気やケガで働けないときに健康保険から出るのが傷病手当金です。 標準報酬月額を入れると1日あたりの金額を計算し、待期3日間が明けて支給対象になる日、通算18か月の満了日、そして退職後も受け取れるかを全国健康保険協会(協会けんぽ)の条件で判定します。
金額・要件は全国健康保険協会(協会けんぽ)の公表内容から転記しています(最終照合日 2026-08-10)。 推測値は使っていません。
- 計算に使った額
- 260,000円
- 30分の1に相当する額
- 8,670円 (10円未満四捨五入)
- 使った計算式
- 260,000円 ÷ 30日 × 2/3
- 端数処理
- 1日あたりの額は1円未満四捨五入
上の金額は、協会けんぽが公表している計算式に入力値をあてはめた結果です。 実際の支給額は、保険者が把握している標準報酬月額の履歴によって決まります。 また「仕事に就くことができない状態」にあたるかどうかは、医師の意見等をもとに 保険者が判断します。給与の一部が支払われている場合は差額の支給になります。最終的な可否と金額は、加入している健康保険(協会けんぽの各支部・健康保険組合)にご確認ください。
入力した内容はブラウザの中だけで計算しており、サーバーへ送信していません。 計算式の全文は 支給額の計算方法、退職後の条件は 退職後ももらえるか、失業保険との関係は 失業保険との関係 に掲載しています。
退職を考えている人が最初に確認すべき1点
全国健康保険協会(協会けんぽ)は「なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。」としています。 最終出社日に挨拶や引き継ぎのため出社すると、それが「出勤」と扱われ、 退職日の翌日以降の傷病手当金が受けられなくなることがあります。 退職日をいつにするか、その日を休みにできるかは、退職を申し出る前に会社と加入先の健康保険へ確認してください。
支給の対象になる4つの要件
下記の(1)〜(4)の要件を満たす場合にのみ、健康保険の給付の対象となります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| (1) 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること | 健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。 |
| (2) 仕事に就くことができないこと | 仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。 |
| (3) 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと | 業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。 |
| (4) 休業した期間について給与の支払いがないこと | 業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。 |
待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
いくらもらえるか(計算式)
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。 30分の1に相当する額は10円未満四捨五入、 1日あたりの支給額は1円未満四捨五入で計算します。 標準報酬月額は給与そのものではなく、等級表にあてはめた額です。
支給開始日 令和8年2月15日/令和7年3月〜令和7年8月まで16万円、令和7年9月〜令和8年2月まで18万円→ (16万円×6+18万円×6)÷12=17万円 → 17万円÷30≒5,670円(10円未満四捨五入) → 5,670円×2/3=3,780円(1円未満四捨五入)
いつまで受けられるか
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。
「通算」のため、途中で出勤して支給が止まった期間は1年6ヵ月に含まれません。支給された日を積み上げて1年6ヵ月に達するまで受けられます。
失業保険とは同時に受け取れません
傷病手当金は「病気やケガで働けない人」への給付、基本手当は「働けるのに仕事が見つからない人」への給付です。前提が正反対のため、同じ期間について両方を受け取ることはできません。
ハローワークインターネットサービスは、基本手当を受けることができない状態の例として 「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」を挙げています。 働けない間は失業保険の受給期間の延長を申請しておき、 働ける状態になってから失業保険に切り替えるのが基本的な流れです。
このツールでできること・できないこと
| 項目 | 本サイトの扱い |
|---|---|
| 1日あたりの支給額 | 計算します(標準報酬月額の平均額 ÷ 30日 × 2/3・端数処理まで再現) |
| 支給対象になる最初の日 | 計算します(待期3日間の翌日=4日目) |
| 退職後も受け取れるか | 全国健康保険協会(協会けんぽ)の3条件に当てはめて判定します(可否の決定は保険者) |
| 「仕事に就くことができない状態」かどうか | 判定できません(医師の意見等をもとに保険者が判断します) |
| 健康保険組合の付加給付 | 扱いません(組合ごとに独自のため。本サイトは協会けんぽの基準) |
| 実際の振込日・審査期間 | 扱いません(支部・申請内容によって異なります) |
| 給与が一部支払われた場合の差額 | 個別計算は行いません(差額が支給される旨のみ解説) |
本サイトの数字は目安であり、支給を約束するものではありません。ご自身のケースについては、 加入している協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合にご相談ください。
よくある質問
傷病手当金は退職後ももらえますか?
資格喪失の日の前日(退職日等)までに被保険者期間(任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者又は国民健康保険に加入していた期間を除く)が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[上記「給付対象」の(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。 つまり「退職日までに被保険者期間が継続して1年以上」「退職日の時点で傷病手当金を受けているか受けられる状態」の2点を満たすことが必要です。なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。
退職日に挨拶や引き継ぎで出社しました。継続給付は受けられますか?
協会けんぽは「なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。」としています。退職日に出勤した場合、資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支給されません。退職日を有給休暇や欠勤にできるかを含め、退職日を決める前に会社と加入先の健康保険へご確認ください。
傷病手当金は1日あたりいくらもらえますか?
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3) 支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。 30分の1に相当する額は10円未満四捨五入、1日あたりの支給額は1円未満四捨五入で計算します。標準報酬月額は給与そのものではなく、等級表にあてはめた額です。
働いた期間が12か月に満たない場合はどう計算しますか?
支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。 ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 イ 標準報酬月額の平均額(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)。イの額は300,000円(支給開始日が令和7年3月31日以前の方) / 320,000円(支給開始日が令和7年4月1日以降の方)です。
傷病手当金はいつから支給されますか?
業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。 待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。 待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
出典(一次情報)
数値・要件はすべて下記の一次情報から転記したものです(推測値は使っていません)。 全出典を 2026-08-10 にライブ取得し、HTTP 200 と本文の一致を確認しています。
- 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|給付と手続き
- 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|健康保険の給付について|よくあるご質問
- 基本手当について|ハローワークインターネットサービス
- 健康保険法(大正十一年法律第七十号)|e-Gov 法令検索
本サイトが扱わない項目とその理由は このサイトについて に列挙しています。 出典は 全国健康保険協会(協会けんぽ) ほか。